人身事故と物損事故

人身事故と物損事故について
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人身事故と
物損事故の違いとは?
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まず始めに、交通事故は2種類に分けることが出来ます。
①「人身事故」:加害者側、被害者側関係なく、怪我や死亡などの「人」の損害が起こる。
②「物損事故」:「人」ではなく、自転車やガードレールなど「物」への損害がある。
※犬や猫などの動物も法律上は「物」として判断されます。
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人身事故に
あってしまったら
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「人身事故」にあってしまった時の流れをご説明していきます。
事故にあってしまった時は、警察に連絡をしましょう。これに関しては、物損事故も同様です。
事故による怪我などがある場合は、整形外科に行く事がおすすめです。
交通事故での、お身体の変化は普通の怪我と違い、最初は痛くなかったのに、1週間後、2週間後と痛みが強くなってくるものもあります。
そして、病院へ受診した後は「人身事故」として警察に届け出ましょう。その際に必ず「診断書」も提出します。
「物損事故」として届けた場合は、治療費などが保険会社から支払われなくなってしまう可能性もあります。
実際に治療をしていく時には、診断記録や検査結果などは重要な証拠になってくるので、症状などは、より具体的に主治医に伝えるのもポイントです。少しでも気になる部分があれば、遠慮せずに伝えていきましょう。
「物損事故」は、人身事故と異なり、以下の特徴があります。
・刑事処分の対象とならない
・実況見分調書が作成されない
・自賠責保険適用できず、任意保険のみ適用
・賠償内容が修理費など物損のみ
人身事故と物損事故事故の違いはここまでご説明してきましたが、例外もあります。
警察に診断書を提出しておらず、被害者側が怪我をしていても、「物損事故」として処理されている場合もあります。
さらに、警察の処理上「物損事故」となっていても、交通事故との関係性が認められる範囲で被害者側は治療費や慰謝料を請求できる状況もあります。
また、人身事故証明書入手不能理由書という書面を作成・提出する事で利用する事が可能になります。
この場合だと、自賠責保険利用不可であったところ、可能になります。これによってケガの治療費や慰謝料については、自賠責保険に請求可能になっていきます。
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物損事故から
人身事故に切り替えるには
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物損事故から人身事故に切り替えたい場合の方法についてお話します。
切り替えるべき理由としては、賠償に関して被害者側になった時にデメリットが生じる場合があるからです。
「人」に損害があるのに、物損事故として届け出ているデメリットとして、
・事故と怪我の関連性が証明しにくい
・過失割合など、様々な場面でも揉めてしまった時に証拠書類が少ない
・損害賠償金が少なくなる(治療費、慰謝料、休業補償など)。
・相手に刑事責任を問えない
などがあります。
自分自身に不利益が生じないように、その時の状況や今後どうきていきたいか整理していくのが大切になってきます。
切り替え方は、以下の流れで行います。
1:すぐ病院にいき、診断書を貰う
2:保険会社に連絡をする
3:警察署で切りかえ手続きを行う
事故状況や加害者側の対応など、その時その時で細かい部分が変わるので、必要であれば弁護士特約を使っていくのも良いと思います。
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当院で行っている施術紹介
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当院では、まず問診を通して事故の状況やお身体の状態を詳しくお伺いさせていただきます。次に、より強くお身体の不調につながる原因を探していきます。神経の炎症が起こっている箇所や筋肉が硬直している箇所に電気治療を行い、歪んだ骨盤を整えていきます。
当院は、交通事故治療を負担金0円で行うことが可能です。交通事故についての無料相談も受け付けております。交通事故によるお身体の不調や痛みなど気になる事がありましたら当院までご相談ください!