歩行者事故について

このようなお悩み ありませんか?
- 交通事故に遭ってしまい、身体を痛めてしまった
- 交通事故直後には痛みが無かったが、時間が経って痛みが出てきた
- 元々身体に痛みがあったが、交通事故後更に痛みが強くなってしまった
- 痛みが軽かったので物損事故扱いにしたが、だんだん痛みが強くなってきたので人身事故扱いに切り替えたい
- 人身事故に遭ってしまったが、治療や保険会社とのやり取りをどのようにしていいか分からない
歩行者事故について
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歩行中の事故は、歩行者側の過失割合が0%になるケースが数多くあります。
歩道や横断歩道を歩いている時は、歩行者は道路交通法上強く保護されているためです。また、歩行中に被害事故にあったのが、13才未満の子供あるいは65才以上の方の場合は、過失割合が5%~10%程度、被害者に有利に修正される場合があります。これは、子どもや高齢者の場合、道路通行に当たっての判断力等が必ずしも十分ではなく、特に保護する要請が高いために認められています。
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一方で、事故が発生したのが夜間である場合や、幹線道路である場合には、過失割合が被害者に不利に修正される場合があります。夜間である場合の過失割合の修正は、歩行者からは前照灯を点灯した車は容易に発見できるのに対し、車からは歩行者の発見が必ずしも容易ではないために認められています。
また、幹線道路である場合の過失割合の修正は、歩行者は横断・通行する際に、通常より車の動静に注意しないと危険であること、車は歩行者との衝突を回避する余地が制約されることから認められています。
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歩行中に交通事故にあったという事例は、自動車や自転車乗車中の被害事故に比べると高齢の方が多いと言えます。高齢の方が多いため、怪我が重いケースや死亡に至るケースも少なくありません。
高齢の方の場合、逸失利益が認定されなかったり、認定されたとしても金額が少なくなりがちです。
ただ、慰謝料は年齢に関係なく認められますし、自転車乗車中・歩行中であれば、過失割合が有利に修正されるケースがあります。歩行中に交通事故にあったというケースでは、歩行者の場合に問題になりやすい点を押さえて保険会社との交渉を進める必要があります。