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同乗者がいた場合

交通事故 同乗者

このようなお悩み ありませんか?

  • 人の運転する車に乗っている際に追突されてしまい、自分がケガを負ったが、どこにどんな連絡を入れればいいのかわからない
  • 人の運転する車に乗っていて、その人が自爆事故を起こしてしまい自分が怪我を負ったが、どこにどんな連絡を入れればいいのかわからない
  • 人を乗せて自分が運転していた時に追突されてしまい、その人が受けられる補償がどのようになるのかがわからない
  • 人を乗せて自分が運転していた時に自損事故を起こしてしまい、その人がケガをしてしまった際の対応がわからない

同乗者がいた場合

同乗者は

補償対象になるのか?

交通事故でのケガに対しての補償は「運転手」だけが対象になるのではなく「同乗者」も当然補償の対象になります。基本的に0:100の事故(自分が被害者側)の場合ですと、運転手含め同乗者の方のケガも被害者側の保険会社とやりとりをして整形外科や整骨院などにかかることができます。併用ももちろん可能です。そしてこちら側の過失が多いケースでも運転していない同乗者の方に対しては「被害者」という扱いになるので両方の運転手が加入している保険会社とのやりとりが可能になります。

同乗者の補償の注意点は?

同乗者が家族であったり友人であったりと様々なケースがあるので全て同じ対応になるという事はないのですが基本的には運転をされていない同乗者の方は基本的には「被害者」という扱いになるので補償(治療や慰謝料)を受ける事ができます。

同乗者の方が「痛みも強くないから」と、しばらく様子を見るのはやめましょう。なぜなら、どんなに同乗者でのケガだとしても事故日より2週間以上空いてしまっていた場合、事故と症状の因果関係が証明されなくなってしまうからです。

そうなってしまうと、どんなに痛みが出てきていても自分の健康保険を使って治療を受ける事しかできなくなってしまうのです。わからない事があれば、身体の痛みの有無に関わらずご相談いただければと思います。

当院で行っている施術紹介

当院では、問診を通して事故の状況やお身体の状態を確認いたします。

その際に、同乗者が受けられる補償や慰謝料などお身体以外での不安の事や分からない事を少しでも減らせるようにご説明いたします。

事故後から整形外科や病院に受診されていない方は、当院では連携を組んでいる整形外科さんがいますのでご紹介が可能です。

また、運転していた方が弁護士特約に加入していれば、同乗者の方も使用することが出来ます。それによって、相手方の保険会社とのやりとりや損害賠償の増額が期待できます。当院では、連携を組んでいる弁護士事務所もありますのでご紹介が可能です。

このようにお身体のケガの治療以外でのサポートも出来ます。同乗者で事故に遭われた際にも一度、当院までご相談してください!